esparサービス利用規約

株式会社フィードテイラー(以下「当社」といいます。)が提供する「espar」(以下「本サービス」といいます。)は、このサービス利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づいて提供され、本約款は本サービスを利用されるすべての方に適用されます。

第1条(用語の定義)

  1. 「本サービス」とは、当社が当該サービスに関連するハードウェア及びソフトウェアを利用してインターネットを通じて提供する、Webサイトの静的化に関連する以下のサービス郡を指します。
    • espar(Webサイトの静的化サービス)
    • espar form(静的ページ向け問い合わせフォームサービス)
    • espar auth(静的ページ向け会員認証サービス)
  2. 「販売代理店」とは、本サービスの紹介、利用契約締結の仲介等を行う当社が指定する事業者を指します。
  3. 「契約者」とは、当社と本サービスの利用契約を締結している法人または団体のことを指します。
  4. 「サービス利用料金」とは、本サービスの対価として契約者により支払われる料金を指します。
  5. 「料金等」とは、サービス利用料金その他の金銭債務及びこれらに係る消費税等相当額を指します。
  6. 「アカウント」とは、当社が契約者に付与する「本サービスの管理に使用するIDおよびパスワード」のことをいい、付与する数は静的化対象URL毎に一アカウントとし、これを一契約単位と指します。
  7. 「解約日」とは、第22条に基づきなされた解約申込みに基づき、利用契約が解約される日を指します。
  8. 「反社会的勢力」とは、次のものを指します。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員
    • 暴力団関係企業
    • 暴力団準構成員
    • 総会屋等、社会運動・政治運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と取引のある者
    • その他前各号に準ずる者
  9. 「利用規約」とは、本約款、およびその他当社と契約者間で合意した文書を指します。
  10. 「静的化」とは、プログラムが動作して生成されるWebページを生成時状態のままhtmlファイル化し、その表示に必要な画像・CSS・Javascriptファイルなどを収集して、ブラウザで当該ページを表示できるようにすることを指します。
  11. 「espar管理画面」とは、契約者が指定したWebサイトを静的化する為に使用する当社提供の管理用Webサイトを指します。
  12. 「トライアル環境」とは、契約者が指定したWebサイトを当社のプログラムを使用して静的化した結果を確認するほか任意に静的化を実行できるWebサーバや管理画面などの環境を指します。
  13. 「閲覧者」とは、契約者が指定したWebサイトをブラウザで閲覧する人物のことを指します。
  14. 「制作者」とは、静的化対象となるWebサイトを構築・制作・管理・運営する法人や団体または個人のことを指します。
  15. 「esparホスティング環境」とは、静的化されたファイル群を配置し、閲覧者が送るサイト閲覧リクエストに直接応答する弊社管理のWebサーバを指します。

第2条(利用契約の成立とサービスの開始)

  1. 本サービスの利用申込みは、次の手順でなされるものとします。
    • (1) 当社指定のトライアル環境の申し込みフォームから、またはメール等の電子的手段により当社に直接もしくは第9条に定める販売代理店を介して、本サービスを使用するWebサイトのURLや担当者名やメールアドレス、その他必要事項を当社へ送信する
    • (2) 前項情報に弊社が用意するトライアル環境、御見積または価格表を確認する
    • (3) 前項をふまえ当社指定の申し込みフォームやメール等の電子的手段により、発注の意志を当社に直接もしくは第9条に定める販売代理店を介して御連絡頂く
  2. 前項手順に基づき本サービスの利用申込みがなされた場合、申込者は本約款に同意したものとみなします。
  3. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、第1項に基づく利用申込みを承諾しないことがあります。
    • 当社の業務上又は技術上著しい支障がある場合
    • 申込者が本約款に違反するおそれがあると当社が判断した場合
    • 申込フォームやメールで送信される情報に虚偽の事実が記載・入力されている場合又は不備があった場合
    • その他利用申込みの承諾を不適当と当社が判断した場合
    • 過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
    • 契約者が、反社会的勢力であった場合

第3条(本サービスの提供)

  1. 第2条に基づき利用契約が成立した時点以降、有効期間の満了又は利用契約の解約若しくは解除までの間、契約者は本規約に定められた範囲において本サービスを利用することができ、当社は契約者に対し係る内容の本サービスを提供するものとします。
  2. 当社は本サービスの内容につき適宜合理的な範囲のアップデートを行うことができるものとし、契約者は、これを受け入れるものとします。

第4条(アカウントの管理)

  1. 契約者は、本サービスの使用のために当社より発行するアカウントの使用・管理に一切の責任を負うものとします。
  2. 契約者は、アカウントを、合理的理由無く第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。なお、アカウントを利用した主体の如何にかかわらず、アカウントを用いて行われた行為は全て契約者によって行われたものとして取り扱われるものとします。
  3. 契約者は、アカウントが窃用された、または窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社とその対応につき協議するものとします。なお、当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、アカウントの窃用、管理不十分、又は使用上の過誤による契約者の損害または契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。

第5条(本サービスの利用方法)

本サービスの具体的な利用方法については、当社が別途契約者に提供するマニュアル・Webサイト・その他関連資料(最新版に限る)に記載されます。

第6条(サービスに関連する許諾ソフトウェア)

  1. 別途当社が明示的にアプリケーションソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」といいます。)を提供する場合、契約者は当該許諾ソフトウェアをダウンロードの上、使用することができるものとします。ただし、当社は、各許諾ソフトウェアについての継続使用を保証するものではなく、当社の判断で、許諾ソフトウェアであったものを、許諾ソフトウェアの対象外とすることがあります。
  2. 前項に基づき許諾ソフトウェアをダウンロードしようとする場合においては、契約者または制作者は、以下の事項を遵守するものとします。
    • ダウンロードした許諾ソフトウェアを本サービスの利用の目的にのみ使用し、その他の目的には一切使用しないものとします。
    • 自己が使用する端末に許諾ソフトウェアをインストールすることはできますが、いかなる方法によっても許諾ソフトウェアにつき、第三者に対して譲渡、貸借、担保権の設定をするなど一切の処分をしてはならないものとします。
    • 自らのアカウントの利用が停止された場合には、直ちに、自己が管理するすべての許諾ソフトウェア(そのコピーを含みます。)を消去し、その使用を終了しなければなりません。
    • 許諾ソフトウェアを利用して提出又は保管されたデータが、第三者の著作権、特許権、営業秘密、商標その他の財産権を侵害するものではないことを保証します。

第7条(データ等の権利)

  1. 本サービス espar により静的化されたWebサイトのページのhtml、および当該ページの表示に必要な画像・CSS・Javascriptなどの関連ファイル群の権利は契約者または制作者に帰属するものとします。
  2. 本サービス espar form により送信されたフォーム入力内容を利用する権利は契約者または製作者に帰属するものとします。

第8条(制限事項)

  1. 契約者の地位は、当社の事前の書面による許可、および、現契約者と契約予定者との合意なく、新たな第三者に譲渡することはできません。
  2. 契約者の地位は、当社の事前の書面による許可なく担保に供すること等その他一切の処分をすることはできません。

第9条(販売代理店による業務遂行)

  1. 利用契約が販売代理店の仲介により成立した場合には、第23条の解約申込みの受付手続、第17条の料金等の請求手続、第14条のお問合せ、第12条に基づく契約者からの通知の受領又は利用契約期間中の当社からの通知の全部若しくは一部を当該販売代理店が当社に代わって行うことがあります。
  2. 販売代理店により前項の業務が行われている場合において、当社が、当該販売代理店の当該業務遂行の継続を困難であると判断したときには、契約者へ通知の上、当該業務の全部又は一部を、当社又は当社が指定する別の販売代理店によって実施することとし、契約者はこれに同意するものとします。

第10条(利用契約の有効期間)

  1. 利用契約の有効期間は、第2条に定める利用申込みの手順で当社が提示する見積に明記された期間とします。有効期間が明記されていない場合、利用開始月の1ヶ月間とします。
  2. 利用契約の終了日は、第2条に定める利用申込みの手順で当社が提示する見積に明記された期間を経た月の末日とし、その2週間前までに当社または契約者のいずれからも何等異議の申し出がない場合、見積に明記された期間自動的に延長するものとし以後も同様とします。延長される期間が明記されていない場合、1ヶ月間とします。

第11条(契約主体)

利用契約は、当社又は販売代理店とWebサイト閲覧者との間に直接の契約関係を発生させるものではなく、当社又は販売代理店は個々のWebサイト閲覧者に対してはいかなる責任をも負わないものとします。

第12条(契約者からの通知)

  1. 契約者は、以下の場合には、遅滞なく当社又は販売代理店にその旨を通知するものとします。
    1. 当社又は販売代理店に届け出た契約者の登録事項に変更があったとき
    2. 契約者が、合併の決議をしたとき
    3. 契約者が、利用契約を他の法人に譲渡する旨の事業譲渡を決議したとき
    4. 契約者が、利用契約が他の法人に承継される旨の会社分割を決議したとき
    5. 契約者の代表者が変更されたとき(この場合には、当該変更を証する書類とともに当社に通知するものとします。)
  2. 前項2から4に定める合併、事業譲渡又は会社分割の効力が発生した場合には、遅滞なく、合併後の法人、事業譲渡により利用契約の譲渡を受けた法人又は会社分割により利用契約を承継した法人は、従前の契約者の地位を有効に承継したことを証する書類を当社又は販売代理店に対して提出しなければならないものとします。

第13条(提供時間)

契約者が本サービスの提供を受けることができる時間は、1日24時間且つ1週7日とします。ただし、別途当社が定める合理的な頻度の本サービス用システムに係る保守の時間を除きます。 当該保守の頻度は最大で月1回程度とします。

第14条(問合せ)

  1. 契約者が本サービスの利用上の問い合わせをする場合は、当社の販売代理店または当社担当者にお問合せ下さい。
  2. 問合せの対応時間は、販売代理店または当社の営業日と時間に準じるものとします。当社の営業日と時間は、土日祝日を除く平日の朝10時から夕方17時とします。

第15条(サービスの保証)

  1. 本サービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。本サ-ビスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと、契約者の利用環境が本サービスの動作可能な環境であること、および利用結果を含め、当社は、契約者に対し、本サービスに関する何等の保証を行うものではありません。
  2. 本サービス espar を使用するサイトにおいて、当社の責に帰すべき事由により静的化対象となるWebサイトが全く閲覧できない状態(全く閲覧できない状態と同じ程度の状態を含みます。)において、当該状態が生じた時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)にわたり当該状態が継続したときは、当社は、契約者からの請求に基づき、契約更新時のサービス料金から、更新料金(当該利用契約単位に係るものに限る。)に当該利用不能時間を更新期間の総時間で除した値(小数点以下の端数は切り捨てます。)を乗じた金額を減額します。ただし契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を喪失するものとします。
  3. 本サービス espar form を使用するサイトにおいて、当社の責に帰すべき事由によりフォーム入力情報を送信できない状態が生じた時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)にわたり当該状態が継続したときは、当社は、契約者からの請求に基づき、当該利用不能時間を当該月の総時間で除した比率を月額料金に乗じた金額を減額します。ただし契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を喪失するものとします。
  4. 利用不能時間には、次の各号に定める事由に起因して本サービスが利用できない時間は含まないものとします。また原因の如何を問わず、利用不能時間を契約者が測定できない場合、本条2項の減額対象とはなりません。
    • 本サービス用設備やプログラムのメンテナンス
    • 本サービス用設備やプログラムの保守を緊急に行う場合などの計画停止
    • 本サービス用設備の提供元企業における通信回線、ネットワーク、サーバ等の障害
    • 地震、台風、洪水、津波、噴火等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動等の不可抗力、火災、停電
    • 行政機関または司法機関の、業務を停止する旨の命令
    • 契約者の端末設備または接続サービスの不具合
    • 本サービスに接続するためのアクセス回線の不具合
    • 契約者の不正な操作
    • 第三者からの攻撃および不正行為
    • 本サービスの機能としての中断(フェイルオーバーに伴うサーバやネットワーク機器の再起動など)
    • 第22条1項に掲げる事由による本サービスの利用の一時停止

第16条(契約者の名称の使用)

当社又は販売代理店は潜在顧客の誘引、会社紹介等本サービスの拡販又はレファレンスを目的として、紙媒体・電子媒体を問わず、契約者または制作者が本サービスを使用していること、契約者のWebサイトに本サービスが使用されていることに言及することができるものとします。

第17条(本サービスの料金)

  1. 本サービスに係る料金等は、別途定める料金表または当社より別途提示する見積料金の通りとします。
  2. 本サービス espar を使用するWebサイトにおいては、静的化結果の全ファイル容量合計や、espar ホスティング環境が扱う月間トラフィック量合計が、別途定める料金表や別途提示する見積の条件に記された上限を超える場合、別途定める追加容量料金、追加転送料金が料金に加算されます。
  3. 本サービス espar form を使用するWebサイトにおいては、フォーム送信数合計100通単位で別途定める追加料金が加算されます。

第18条(利用料金の起算日)

  1. トライアル期間中の本サービス利用については課金の対象外とします。
  2. サービス利用料金は第2条に定める利用申込みの手順で当社より提示する見積に基づくものとします。
  3. 本サービス espar においては、閲覧者によるWebページ表示リクエストが espar ホスティング環境または契約者が用意するWebサーバに届き始める日時が属する月の翌月(以下、課金開始月という)1日より起算されるものとします。
  4. 本サービス espar form においては、トライアル期間が終了した日が属する月の翌月を課金開始月とします。

第19条(契約者の支払義務)

  1. 契約者は、本サービスの利用に関し前条に規定したサービス料金を、以下の条件・方法で当社または当社の販売代理店に支払うものとします。
    • 契約者は、本サービスの課金開始月の月末を締め日として当社が発行する請求書に基づき、当月1日から有効期間終了日までのサービス利用料を当該締め日の翌月末日までに当社指定の銀行口座に現金振込で支払うものとします。
    • 契約者は、支払いを行う際、支払いに係る振込手数料ならびに消費税等相当額(消費税法及び地方税法に基づき課税される消費税及び地方消費税の合計税額)を負担するものとします。
    • 支払い方法について別途定めがある場合はそれを優先するものとします。
  2. 第22条の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、本サービスの料金額の算出においては、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
  3. 契約者は第24条に基づき利用契約を解除された場合、期限の利益を喪失するものとし、利用契約に基づく債務を直ちに支払うものとします。契約者は、利用契約に基づく債務を当社または当社の販売代理店に対する債権をもって相殺することはできません。
  4. 契約者より支払われた料金は、いかなる理由があっても返還いたしません。
  5. 契約者が本条1項の支払い義務を怠り、当社による催促にも関わらず当該の支払い義務が履行されない場合、当社は契約者に最終期限日の指定とともに本サービスの提供を一時停止または廃止する旨を当社Webサイトやメール・チャット等の電子的手段で告知します。当該告知の後に最終期限日を経ても支払い義務が履行されなかった場合、契約者への本サービスの提供を一時停止または廃止を行います。当該措置に対して契約者およびその利害関係者に発生する全ての直接的・間接的な損害について、如何なる理由があろうとも当社は一切の損害賠償の責を負いません。
  6. 前項により一時停止または廃止された本サービスの提供は、当該支払い義務のある未払いのサービス料金に年6%の遅延利息を加算して、契約者が当社または当社の販売代理店に支払うことをもって復旧されるものとします。

第20条(契約者の義務)

  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本サービスを利用する第三者の利用態様による影響(本サービス用システムのレスポンスの低下などを含みますが、これに限られません。)を受けることがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
  2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社所定のマニュアルおよび関連情報を事前に十分確認したうえでかかる利用をするものとし、不明な事項については、当社所定の方法により当社に問い合わせるなどして適正な利用を図るものとします。
  3. 本サービスの利用にあたり、契約者において一定の環境等の用意が必要な場合(設備・機器、ソフトウェア等、電気通信回線を含み、それらに限られません。)、契約者は、契約者の責任と負担においてそれらを用意するものとします。
  4. 本サービスの利用にあたりDNSやWebサーバ等の設定変更が必要となりますが、それらの設定は別途定めがある場合を除き弊社が提供するマニュアルやメール等の電子文書を参考に契約者または制作者の責任において実施するものとします。契約者または制作者はこれら設定に関する基礎知識を習得・保有しているものとし、本サービスにはWebサイトに関する基本的知識の教授や設定代行は含まれないものとします。
  5. 契約者は、専用公開サーバプランを除いて本サービスが複数契約者に利用されるマルチテナント型サービスであることを理解し、本サービスを供するサーバやプログラムに対し故意に負荷を与える行為を行わないものとします。これには、診断プログラム等による過負荷を試みるアクセスや、セキュリティチェックを目的とするポートスキャンや各種インジェクションを図る攻撃的リクエストの送出も含まれます。契約者の都合により診断プログラム等の実施が必要となる場合、予め実施日時と実施内容を当社に提供するものとします。事前の情報提供なく診断プログラム等が実施され本サービスを利用する他契約者に損害を与えたことが明らかな場合、当該損害に起因した他契約者による当社への損害賠償額の合計、及び、当該障害に起因する当社の対応費用を契約者が負担するものとします。

第21条(本サービス利用の制限)

当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を講ずることがあります。

第22条(本サービス提供の一時停止、変更又は廃止)

  1. 当社は、本サービスの提供に必要且つ合理的なメンテナンスを行うため、事前に本サービスWebサイト上に掲示及び契約者に電子メール等にて通知することによって、契約者による本サービスの利用を一時停止することができます。以下に掲げる緊急の場合は事前の通知をすることなく一時停止することができるものとしますが、事後にその内容を本サービスWebサイト上に掲示及び契約者または制作者に電子メール等にて通知するものとします。
    • 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    • コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
    • 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
    • その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
  2. 当社は、当社の都合により本サービスの種類及び内容の全部又は一部を一時的又は永続的に、変更することがあります。
  3. 当社は、都合により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。この場合、当社は、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社が適切と判断する方法でその旨を通知します。但し、当社が緊急と判断する場合においては、その限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
  4. 当社は、当社の都合による本サービスの変更・廃止に伴い、静的化対象となるWebサイトの全体または一部が閲覧できなくなることが明らかな場合には、当該の閲覧不可状態の発生を避けられるよう契約者また制作者を支援するものとします。

第23条(契約の解約)

  1. 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、サービス有効期限終了日の2週間前までに、メール等の電子文書により解約の意思表示を当社に直接または販売代理店を通して行うものとします。
  2. 前項に基づき本サービス解約の意思が当社に提示された場合には、利用契約は解約されサービス有効間終了日をもって本サービスの提供は終了します。
  3. 本サービスの解約時期に関わらず、契約者より支払われた料金は返還いたしません。
  4. 本サービスの解約に伴いDNSやWebサーバ等の設定変更が必要となりますが、それらの設定は弊社が提供するマニュアルやメール等の電子文書を参考に契約者または制作者の責任において実施するものとします。契約者または制作者はこれら設定に関する基礎知識を習得・保有しているものとし、本サービスにはWebサイトに関する基本的知識の教授や設定代行は含まれないものとします。

第24条(契約の解除)

  1. 以下の事由が発生した場合、当社は契約者に電子メールその他当社が定める方法で通知することによって直ちに利用契約を解除の上、契約者に対する本サービスの提供を停止できるものとします。
    • 契約者が利用契約に違反した場合
    • 契約者に関して、破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続の申立てがなされた場合
    • 契約者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    • 契約者が租税公課の滞納処分を受けた場合
    • 契約者の財産について差押、強制執行又は競売の申立てがある等、その信用状態が明らかに悪化した場合
    • 契約者が支払いを停止した場合又は小切手若しくは手形の不渡りを発生させた場合
    • 契約者が、営業の廃止若しくは解散の決議をし、又は官公庁から業務停止の処分を受けた場合
    • 第12条の場合における、合併後の法人、事業譲渡により利用契約の譲渡を受けた法人又は会社分割により利用契約を承継した法人が、反社会的勢力に関連する法人であると当社が判断した場合
    • 契約者が、本サービスの提供主旨を超えた便益や執務の供与を当社に要求し、その根拠を法律上または本契約上に見いだせないと当社が判断した場合
  2. 前項に基づき利用契約が解除された場合であっても、契約者より支払われた料金はいかなる理由があっても返還いたしません。

第25条(損害賠償)

  1. 当社は、当社が本約款に定める義務に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害を賠償する責任を負担するものとします。但し、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社が負担する責任は、当該損害の発生日が属する契約期間に契約者が支払った、または支払う予定であった本サービス料金金額を限度とします。これをもって当社の責に基づく賠償責任の限度とし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、何等の責任も負担しないものとします。尚、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に請求をしなかったときはその権利を喪失するものとします。
  2. 当社は、前項による損害賠償を、相当額の本サービスの提供をもって代えることができるものとします。

第26条(免責)

  1. 当社が契約者に対して負う損害賠償責任は、第25条の範囲に限られるものとし、当社は、次の各号に定める事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    • 地震等の天災地変、騒乱、暴動、火災、停電、発電所事故等の不可抗力
    • 契約者設備の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
    • 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
    • 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
    • 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
    • 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
    • その他当社の責に帰すことのできない事由
  2. 当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争について一切責任を負わないものとします。

第27条(個人情報保護)

  1. 当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
  2. 当社は、個人情報を次の各号に定める利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
    • 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
    • 本サービスのレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと
    • 当社のサービスに関する情報(当社の別サービスまたは当社の新規サービス紹介情報等を含みます。)を 電子メール等により送付すること
    • 前各号の他、契約者から得た同意の範囲内で利用すること
  3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
  4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求がなされた場合、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
  5. 契約者は、当社が保有する契約者の個人情報についてデータの開示を求めることができるものとします。またその結果、誤りがあればデータの訂正または利用の停止を求めることができるものとします。開示請求については、当該契約者本人であることを確認できた場合とさせていただきます。

第28条(データの保護および取り扱い)

当社は、契約者から事前の承諾を得た上、本サービスの提供に関する技術上の問題に対処する目的で、保存されているデータにアクセスすることができるものとします。ただし、当社が本サービスの提供にあたり緊急を要すると判断した場合には、契約者からの事前の承諾を得ることなく、アカウントおよび保存されているデータにアクセスできるものとします。この場合、当社は、アカウントおよび保存されているデータにアクセスした事実を速やかに契約者に報告するものとします。なお、当社はこれにより知り得た情報等は開示、漏洩を行わないものとします。

第29条(再委託)

当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第27条及び第32条のほか当該再委託業務遂行について本約款、個別約款および利用契約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

第30条(著作権等)

  1. 別段の定めのない限り、当社が本サービスに関連して提供する情報の著作権その他の知的財産権は、当社または当該情報に関する正当な権原を有する権利者に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本サービスの著作権その他の知的財産権は、当社に帰属するものとします。
  2. 契約者は、本サービスに関連して当社が提供する情報を、当社または当該情報に関し正当な権原を有する権利者の事前の許諾なしに、複製し、出版し、放送し、公衆送信する行為等をその方法の如何を問わず自ら行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。

第31条(遅延利息)

契約者は料金等(遅延利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払完了日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。

第32条(機密保持)

  1. 契約者は利用契約期間中であるか、利用契約終了後であるかを問わず、本サービスの利用を通じて知った当社の業務上の機密情報については、これを厳重に管理し、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
  2. 当社は、第28条の業務目的以外にアカウント及び保存されているデータにアクセスする事はありません。当社は第28条の業務履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を第三者に開示・漏洩しないものとします。
  3. 当社が本サービスの提供を第三者に委託した場合、当社は、前項により負う義務と同等の義務を当該第三者にも負わせるものとし、当該第三者の当該義務違反による責任を負担するものとします。

第33条(通知)

  1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は本サービスWebサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。契約者が当社からの通知情報を確認しなかったことにより不利益を被った場合又は当社の責に帰すべからざる事由により当社からの通知情報が不達となったことにより不利益を被った場合でも、当社は契約者に対して一切責任を負わないものとします。
  2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本サービスWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信日又は通知内容が当社サーバに入力された日に行われたものとします。

第34条(約款の変更)

  1. 当社は、契約者の承諾無く、本約款を変更することがあります。なお、当社は、本契約で定める義務を履行している契約者にとって不利益となる本約款の変更については3ヶ月前にメール等による通知、それ以外の本約款の変更についてはウェブサイト上での掲示をもって契約者に通知するものとします。
  2. 前項の規定に基づき本約款の変更内容を通知した後、契約者が本サービスを継続利用した場合又は解約の手続をとらなかった場合には、契約者は、本約款又は本サービスの内容の変更に同意したものとみなします。

第35条(準拠法)

本約款に関する準拠法としては、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

第36条(合意管轄裁判所)

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、被告となる当事者の本店所在地を管轄する地方裁判所をを第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第37条(協議)

本約款に記載のない事項及び本約款の条項の解釈について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議し円満に解決するものとします。