付表
本付表は、esparリファラルプログラム利用規約(以下「本契約」と言う。)の第11条および第12条に定める紹介報酬について規定するものです。
1. 紹介報酬
本契約第10条に定める条件を満たす場合、基本報酬が発生するものとします。
1-1. espar
以下、基本価格に0.05を乗じた金額を紹介報酬額とします。本プログラムの申込み時に適格な紹介コード等が指定された場合、0.1を乗じた金額を紹介報酬額とします。
共用 公開サーバプラン | 専用 公開サーバプラン | 独自 公開サーバプラン | |
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初期費用 | ¥160,000 | ¥320,000 | ¥160,000 |
月額費用 | ¥9,600 | ¥67,200 | ¥7,200 |
従量価格・オプション価格・チケット価格は、紹介報酬対象とならないものとします。
1-2. espar form
以下、基本価格に0.05を乗じた金額を紹介報酬額とします。本プログラムの申込み時に適格な紹介コード等が指定された場合、0.1を乗じた金額を紹介報酬額とします。
価格 | |
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初期費用 | ¥50,000 |
月額費用(最初の10件は無料) | ¥980/100件 |
オプション価格は、紹介報酬対象とならないものとします。
2. 報酬発生時期
本契約の被紹介者からの利用料金支払いが当社に着金した月の月末に、紹介報酬は発生するものとします。対象サービスの当社着金日は以下の表に定める通りとします。
被紹介者への利用料金請求 | 当社への着金予定 | |
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初期費用 | 本番稼働日の属する当月の末日 | 左記の翌月末 |
月額費用 | 本番稼働日の属する翌月の末日 | 左記の翌月末 |
被紹介者による利用料金の当社着金が確認できない場合、当該分は報酬として計上されないものとします。
4. 報酬支払
本契約第12条に従って送金を行うものとします。紹介者は本契約第3条の利用申込で本契約が成立した後に、あらかじめ紹介報酬の支払いを受ける銀行口座情報を当社に提供するものとします。第12条第3項に定める電子ギフトサービスを使用する場合でその意思を表明した場合はこの限りではありません.