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esparリファラルプログラム利用規約

第1章 総則

第1条(目的)

本利用規約は、株式会社フィードテイラー(以下「当社」といいます。)が提供する、静的Webサイトに関連するサービスを第三者に紹介するプログラム(以下「本プログラム」といいます。)の利用について定めたものです。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下の通りとします。

  • 対象サービス : 当社が提供する、静的Webサイトに関連する以下のサービス。
    • espar (CMSサイトの静的化サービス)
    • espar form(静的ページ向け問い合わせフォームサービス)
  • 紹介者 : 本プログラムに基づき対象サービスを第三者に紹介して紹介報酬を得ることを目的とする、Webサイトの企画や制作・運用等を事業として営む法人・団体または個人。
  • 被紹介者:紹介者からの紹介を受けて対象サービスを契約する法人・団体または個人。
  • 紹介活動:紹介者が本プログラムに基づき、自身が携わるWebサイトに対象サービスが導入されることを意図して行う活動。
  • 紹介報酬:紹介者が対象サービスの紹介活動を行った被紹介者と当社の間に対象サービスの契約が成立した際に支払われる報酬。
  • 紹介コード : 紹介者を識別するために当社が紹介者に対して割り当てる番号や記号。
  • esparアンバサダー : 当社の規定により認定された本プログラムの紹介者。

第2章 利用申込

第3条(申込)

本プログラムの利用申込は次の手順で行われるものとします。

  1. 紹介者は本利用契約を承諾の上、当社が指定するWebフォームから登録情報等を送信することにより、本プログラムの利用申込を行うものとします。
  2. 前項の利用申込を受けて当社規定の審査を行います。当社判断により審査に際して本人確認のための資料提出を求めることがあります。
  3. 前項の審査結果を電子メールで送信します。当該メールの送信をもって本規約に基づく契約は成立したものとし、送信日を契約成立日とします。

第4条(資格)

本プログラムの利用申込者は、以下の各号に定める事項を全て満たしているものとします。

  • 対象サービスが解決する課題を十分に理解していること。
  • Webサイトの企画・設計・構築・制作・運用の業務に携わっていること。
  • Webサイトについての基本的な知識を有すること。
  • 国税庁法人番号を有する日本国内に事業所を置く法人・団体であること、または適格請求書発行事業者番号が付与された個人であること。

第5条(表明)

紹介者は以下の各号に定める事項を表明し保証するものとします。

  • 第3条に定める申込において当社に提供した情報が全て事実であること。
  • 紹介者が法人・団体である場合は、組織内部の意思決定権を有する者の承諾に基づき本プログラムの申込を行っていること。
  • 紹介者が個人である場合は、満18歳以上であること。また、当社が公開する本プログラムの締結法人・団体の被雇用者や業務受託者等の使役関係にないこと。
  • 紹介者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋、社会運動・政治運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と取引のある者、それらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と言います。)、また反社会的勢力が経営に実質的に関与している組織等に属する者ではないこと。

第3章 紹介活動

第6条(紹介活動)

  1. 紹介者は、本利用規約の各規定を遵守することを前提に、独立した主体として自己の責任と統制により対象サービスの紹介活動を実施するものとします。但し、紹介活動の方法や手段について当社が指定する場合は、それに従うものとします。
  2. 紹介者は、紹介活動を実施するにあたり、対象サービスに関する資料等を独自に制作して使用することができます。但し、当該資料等には対象サービスの正式名称と当社名を改変することなく記載するものとします。また、当該資料について当社が提供等を求めた場合は、これに従うものとし、当該資料等の内容について当社から改修等の指示があった場合は、これに従うものとします。
  3. 紹介者は、紹介活動にあたり、被紹介者が持つ課題を対象サービスが解決することを十分に認識した上で、対象サービスのメリット・デメリットの両側面を含めた適切な説明と確認を行うものとします。
  4. 紹介者は、紹介活動にあたり、当社や対象サービスのブランド、評判及び信用を損なわないよう最大限の配慮を行わなければなりません。
  5. 紹介者は、対象サービスの表示内容、広告、紹介方法等に関連して当社から指示があった場合には、その指示に従うものとします。

第7条(紹介資料等)

  1. 当社は、紹介者に対して、紹介活動の実施に必要と認める当社所有の資料データ及びパンフレット等の販売促進物(以下「資料等」といいます。)を、当社の判断により又は紹介者の求めに応じて無償で提供します。但し、当該提供物に対価の支払いを発生させることが適切であると当社と紹介者が同意した場合には、当社は紹介者に相応の対価を求めることができるものとします。
  2. 紹介者は、紹介資料等を善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、当社の事前承諾を得た場合を除き、紹介資料等を紹介活動以外の用途に使用してはならないものとします。
  3. 紹介者は、本契約が終了し、又は当社が紹介資料等の返還若しくは破棄を紹介者に対し請求したときは、当社の指示に従い、紹介資料等を返還、又は再生不可能な方法で破棄するものとします。
  4. 当社は、紹介者に提供又は貸与した紹介資料等に瑕疵が発見された場合、瑕疵の補修又は良品との交換等の必要な対応を行うものとし、これら必要な対応を行うことで、当該瑕疵による損害等に関して、一切免責されるものとします。

第8条(商標等の使用許諾)

  1. 当社は、本契約有効期間中に限り、紹介活動の実施のために対象サービスに関する商標、標章及び名称等(以下「本商標等」といいます。)を当社のあらかじめ許諾する範囲内の方法及び態様にて紹介者が使用することを無償で許諾します。尚、紹介者は、当社の事前承諾を得ずに、本商標等を紹介活動の実施以外のために使用してはならず、また本商標等を自ら又は第三者を通じて改変及び修正等してはならないものとします。
  2. 紹介者は、本契約有効期間中及び本契約終了後も、本商標等と同一又は類似する商標、標章及び名称等を、対象サービスと同一又は類似する商品又は役務について商標登録してはならないものとし、対象サービスに関するその他の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権を意味する。)の登録も行ってはならないものとします。また、第三者をしてこれらの登録をさせてはならず、第三者の係る登録にも協力をしてはならないものとします。

第9条(知的財産権の帰属)

  1. 対象サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権の全ては本契約の締結後も当社に帰属し続けるものとし、紹介者には移転しないものとします。
  2. 対象サービスが導入されるWebサイトに元より帰属する知的財産権は当社に移転しないものとします。
  3. 紹介者が紹介活動の過程で独自に開発又は創作・制作した資料等(紹介資料、ノウハウ等を含むがこれらに限られない)に関する知的財産権は、紹介者に帰属するものとします。
  4. 紹介者は、本契約が終了したときは、紹介者に帰属する知的財産権に係る資料等のうち、対象サービスに関するものについて、当社の指示に従い、返還又は破棄等の処分を行うものとします。ただし、当社の事前の書面による承諾を得たものについては、この限りではありません。

第10条(対象サービスの契約成立との紐付け)

  1. 紹介者は、被紹介者に対し、対象サービスの利用契約を当社と締結する際には紹介者自身の名前または紹介コードを当社に伝えるよう周知するものとします。
  2. 紹介者は、対象サービスの導入が完了した被紹介者のWebサイトのURLを当社に伝えるものとします。対象サービスが espar form の場合、かつ当該URLが当社からアクセスができない場合、以下に定める各号の全てを提供するものとします。
    1. 当該URLをブラウザ Chrome で表示したページ全体のスクリーンキャプチャ画像
    2. 当該URLを同ブラウザでソースコード表示した状態のスクリーンキャプチャ画像
    3. 当該URLのソースコードHTML
  3. 当社は、被紹介者との間に対象サービスの利用契約を締結する際、紹介活動を受けた事実の有無、また紹介活動の主体たる紹介者の名称や紹介コードを確認するものとします。
  4. 当社は本条第1項から第3項で紹介者と被紹介者から得た情報に基づいて対象サービスの契約成立を紹介者に紐付けるものとします。以下の各号に定めるいずれかに該当する場合、当該の契約成立は紹介者に紐付く報酬対象とはならないものとします。
    1. 本条第2項の確認において、URLで示されるWebサイト上に対象サービスが導入された事実を確認できない場合
    2. 本条第3項の確認において、被紹介者に対する紹介者による紹介活動の事実、紹介者名または紹介コードを確認できない場合
    3. 本条第2項の確認において、Webサイトの保有者が既に別のWebサイトで当社との間で対象サービスの契約を締結していることが明らかになり、当該契約成立に紐付く別の紹介者が存在する場合
    4. 本条第2項の確認において、別の紹介者から同一URLについて重複する報告があり、第3条の確認において得た情報等から契約成立に対し紹介者の貢献度が低いと判断できる、つまり別の紹介者の貢献度が高いと判断できる場合
  5. 本条第3項の確認において複数の紹介者名や紹介コードが確認できた場合、対象サービスが導入されるWebサイトの制作作業に従事している割合や、紹介活動により被紹介者が対象サービスを認知するに至った日等を勘案し、契約成立に最も貢献したと弊社が判断する紹介者に紐付けるものとします。

第4章 紹介報酬と支払い

第11条(紹介報酬の支払い条件)

  1. 報酬は、対象サービスごとに発生有無や金額は異なるものとし付表Aに定めるものとします。
  2. 報酬が発生する場合、報酬は対象サービスの利用料が被紹介者から当社に支払われたことをもって確定するものとします。
  3. 当社は、紹介者に1ヶ月以上前に通知のうえで付表Aに定める報酬の発生有無や金額を変更できるものとします。

第12条(紹介報酬の支払い方法)

  1. 当社は、報酬が発生した月の翌月末に紹介者が指定する銀行口座に送金を行うものとし、振込手数料は紹介者が負担するものとします。
  2. 報酬額が振込手数料に満たない場合、報酬額は翌月に繰り越されるものとします。
  3. 紹介者が希望した場合、当社が指定する電子ギフトサービスでの支払いを受けることができるものとします。この場合、紹介者の手数料負担は不要とし、当社が報酬額相当の電子ギフトURLを記載した電子メールの送付または物理カードの発送をもって送金は完了したものとします。紹介者は、受け取った電子ギフトURLや物理カードを有効期間以内に使用しなかった場合、当社がかかる電子ギフトURLや物理カードの再送は行わず、当該の報酬額は喪失することに同意するものとします。

第5章 禁止事項と責任範囲

第13条(禁止事項)

  1. 紹介者は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
    1. 対象サービスを紹介者自身や第三者が開発・販売するサービスであるかのように誤認させる行為
    2. 対象サービスを紹介者自身が利用するために契約し報酬を得ようとする行為
    3. 対象サービスを既に使用中である当社顧客(紹介者が紹介した被紹介者に限らない。)の契約を解約させたうえで再度契約を行わせようとする行為
    4. 対象サービスの運用および当社の事業活動を妨げようとする行為
    5. 対象サービスを供するサーバやプログラムに対し故意に負荷を与えようとする行為(診断プログラム等による過負荷を試みるアクセスや、セキュリティチェックを目的とするポートスキャンや各種インジェクションを図る攻撃的リクエストの送出等を含む。)
    6. 対象サービスの紹介活動を紹介者に代わり第三者に委託しようとする行為
    7. 対象サービスと類似するサービスや製品を直接・間接を問わず企画・開発・販売しようとする行為、またそれらを企図して対象サービスを調査するために本プログラムを利用しようとする行為
    8. 対象サービスと類似する当社以外の事業者が提供するサービスや製品を第三者に対して販売・紹介する目的で、対象サービスを調査するために本プログラムを利用しようとする行為
    9. 対象サービスを紹介するために不特定多数の事業者や個人に対し、電子メール・FAX・電話・問い合わせフォーム入力等を使用して一斉に連絡する行為(営業やセールス代行、ポスティング・電子メール・FAX・電話・問い合わせ等の代行事業者を使用することを含む。)
    10. 当社の承諾なく本プログラムの権利・義務・地位等を第三者に譲渡、貸与、販売、担保に供しようとする行為
    11. 当社や第三者の対象サービスの財産・知的財産権・信用・評判・名誉・プライバシー等の権益を侵害する、または侵害するおそれのある行為
    12. 本プログラムや対象サービスの評判・信用を棄損する、または棄損する恐れのある行為
    13. 本規約に違反する行為、外国を含む各国の法令に違反する行為、またはその他当社が不適切と判断する行為
  2. 前項各号に定める禁止事項を行っている疑いがある場合、紹介者にヒアリングや調査を要請できるものとします。紹介者は当社からの要請を拒否することはできず、当社に協力するものとします。

第14条(機密保持)

  1. 紹介者は、本プログラムの契約期間中であるか、契約終了後であるかを問わず、紹介活動を通じて知った当社の機密情報については、これを厳重に管理し、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
  2. 当社は、紹介者を通じて知った紹介者の紹介活動の内容について、本プログラムの契約期間中であるか、契約終了後であるかを問わず、紹介者に帰属する機密情報を第三者に開示・漏洩しないものとします。

第15条(免責事項)

  1. 本プログラムの変更・中断・廃止・中止により紹介者に逸失利益等の損害が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとします。但し、第11条、第12条の定めに従って発生した報酬金額の未払い相当額についてはこの限りではありません。
  2. 当社と被紹介者との間で生じた紛争について、紹介者は、紛争解決の過程及び結果について、異議を申し立てないものとします。
  3. 当社は、本プログラムの内容、紹介者が本プログラムを通じてまた情報の利用により得た成果等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、合法性等いかなる保証も行いません。
  4. 当社は、紹介者が本プログラムの他の紹介者との間でなされた情報の授受や契約・取り決め・約束、及びそれらに付随して行われる行為について責任を負いません。
  5. 紹介者の紹介活動により第三者との間にトラブル又は紛争等が生じた場合、原則として紹介者がその責任及び費用負担によりこれに対応し解決するものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社がその責任及び費用負担により対応し、解決するものとします。
    • 対象サービスそのものに起因するトラブル又は紛争等である場合
    • 当社の故意又は重大な過失に起因するトラブル又は紛争等である場合

第16条(損害賠償)

  1. 紹介者が本規約に違反し、または不正若しくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社に対し直接的かつ現実に発生した通常の損害について、当社は紹介者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
  2. 本条第1項の定めに従い発生した損害賠償は、本契約が全て終了した後も存続するものとし、当該債務が全て履行されるまで、当該債務の履行に関する本契約上の規定は尚も有効に存続するものとします。

第6章 雑則

第17条(個人情報の取り扱い)

  1. 当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、紹介者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
  2. 当社は、個人情報を次の各号に定める利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
    1. 本プログラムに係る業務を行うこと(必要な連絡や通知等を紹介者に対して行うことを含みます。)
    2. 本プログラムの維持向上を図るため、紹介者へのアンケートやその分析を行うこと。
    3. 対象サービスに関する情報を電子メール等により送付すること。
    4. 前各号の他、紹介者から得た同意の範囲内で利用すること。
  3. 当社は、本プログラムの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
  4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求がなされた場合、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
  5. 紹介者は、当社が保有する紹介者の個人情報についてデータの開示を求めることができるものとします。またその結果、誤りがあればデータの訂正または利用の停止を求めることができるものとします。開示請求については、当該契約者本人であることを確認できた場合とします。

第18条(規約の変更)

  1. 当社は、紹介者の承諾無く本規約を変更することがあります。変更後の規約は当社ウェブサイトに掲載した時点で効力を生じるものとし、紹介者は最新の規約に従うものとします。但し、本規約で定める義務を履行している紹介者にとって不利益となる変更については、1ヶ月前に電子メール等による通知を行います。
  2. 前項の通知を受けてなお紹介者が本プログラムに基づく紹介活動を継続する場合、また本契約の解約の手続をとらなかった場合、紹介者は当該の規約変更に同意したものとみなされるものとします。

第19条(契約の期間)

本契約は、契約成立日から1年間効力を有するものとします。但し、期間満了1ヵ月前までに紹介者から解約の意思表明がなかった場合、本契約を1年間延長するものとし、以後も同様とします。

第20条(契約の解約)

  1. 当社及び紹介者は本契約の有効期間中であっても、相手方に対し通知することにより本契約を解約することができるものとします。当社から紹介者への通知は電子メールにより行うものとします。紹介者は当社への電子メールの送信、または問い合わせフォームから申し出るものとします。
  2. 弊社が通知を行った日、または紹介者からの申し出を受信した日が属する月の末日に本契約の効力は喪失するものとします。但し、効力喪失の日より以前に発生した報酬は、解約後においても喪失しないものとします。
  3. 紹介者が第5条(表明)各号の表明が虚偽であることが明らかになった場合、また第13条(禁止事項)に違反したことが明らかになった場合、紹介者の意向に関わらず当社は本規約に基づく契約を即時解除し、第11条(紹介報酬の支払条件)の定めに従って発生した報酬、また第12条(紹介報酬の支払方法)に従って支払いが留保されている報酬は全て喪失するものとします。また当社は紹介者に対して、既払い報酬合計額の返金を要請することができるものとします。

第21条(本プログラムの中断や廃止)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、一時的に本プログラムを中断することがあります。この場合、当社は事後にその内容を通知するものとします。
    1. 対象サービスの障害の発生またはその他の事由により対象サービスの提供ができなくなった場合
    2. 地震等の天災、戦争、暴動、政府機関等の行為、火災、洪水、伝染病、検疫による制限、発電所事故等及び禁輸措置並びにその他の当社が制御不能な事態により対象サービスの提供ができなくなった場合
    3. 法令による規制、裁判所による処分等が適用された場合
    4. その他、弊社が必要と判断した場合
  2. 当社は、都合により、本プログラムの全部または一部を廃止することがあります。この場合、当社は、紹介者に対し廃止の1ヶ月前までに電子メールにより通知します。但し、当社が緊急と判断する場合においては、この限りではありません。

第22条(準拠法および管轄裁判所)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約から生じる一切の紛争については、大阪地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(存続条項)

本契約が終了した後も尚、第8条(商標等の使用許諾)2項、第9条(知的財産権の帰属等)、第14条(機密保持)、第16条(損害賠償)、第17条(個人情報の取り扱い)、第22条(準拠法及び合意管轄)及び本条の規定については、それぞれの規定の趣旨に従い引き続き効力を有するものとします。

付則

本規約は、2024年12月1日より施行します。